2002-07-09 第154回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
○米田委員 失礼ながら、余りにも単純なお言葉にびっくりしているわけでありまして、中国が、我が国や欧米諸国のように民主主義的な国家として発展をしていくことは大歓迎であります。拍手を送りたいけれども。世界にもまれな一党独裁によって、かつまた私が先ほど指摘したとおり、少なくとも一九八〇年代の後半から、人民解放軍関係の理論誌その他を、大臣、全部一度読んでください。勉強してください。
○米田委員 失礼ながら、余りにも単純なお言葉にびっくりしているわけでありまして、中国が、我が国や欧米諸国のように民主主義的な国家として発展をしていくことは大歓迎であります。拍手を送りたいけれども。世界にもまれな一党独裁によって、かつまた私が先ほど指摘したとおり、少なくとも一九八〇年代の後半から、人民解放軍関係の理論誌その他を、大臣、全部一度読んでください。勉強してください。
○米田委員 現法案が今国会において成立するか、あるいは不成立というような事態になるのか、それにかかわらず、個別法の整備を含めまして、我が国の有事対応のための法体系全体の完成には、今後さらなる時間を要するわけであります。
○米田委員 ちょっと詳しく説明いただいたんですが、少し質問の答えになっていないような気がするんですね。 私は、簡単に言いますと、防衛出動下令がされていなくとも、国際の法規と慣例にのっとったところの武力行使をせざるを得ないような事態というものが発生し得るのではないかということを言っているわけであります。官房副長官に。
○米田委員 第三班、新潟班の派遣委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。 派遣委員は、団長として私、米田建三と、工藤堅太郎君、岩永峯一君、森岡正宏君、山口泰明君、桑原豊君、筒井信隆君、上田勇君、木島日出夫君、山口わか子君の十名で、現地において吉田六左エ門議員が参加されました。
○米田委員 つまり、四月二十六日の総理の本会議答弁の、直接命令を国から発することは想定していないというこの線は崩さない、こういう答弁だというふうに理解をいたしましたが、それでは、現状において、私が指摘したように、サボタージュや利敵行為を阻止する決定的な手段はない、現状では考えていない、こういうことになると思いますが、それでよろしいですか。
○米田委員 官房長官、防衛庁に答えさせるとああいうふうにしか言わざるを得ないんでしょうが、私が指摘した、重要な情報が有事前後に、あるいはその最中に、いわゆる敵対国側に漏れることを抑止できない、阻止できない、法整備上、その辺に穴があるということはお認めになりますか。
○米田委員 田中さん、そんなこと言っているけれども、九日から、いわゆる確定措置は発動するんですか、しないんですか。九日以降どうするのか、そのことをもう一遍端的に答えてください。
○米田委員 終わります。
○米田委員 次に、自衛官に対するいわゆる賞じゅつ金についてちょっとお尋ねをいたしますが、自衛隊の任務というのは年を経るごとにいろいろふえてまいってきているわけであります。
○米田委員 そういうことではなくて、政治家たる防衛庁長官に、今後拡大すべきではないかというお尋ねをしているわけでありまして、あなたのお考えをお聞きしたいわけであります、政府の現状のスタンスではなくて。今のは解説でしょう。
○米田委員 質問を終わります。
○米田委員 今回の特措法は時限的な特別立法であります。私は、この種の事案が今後も発生し得ることを想定いたしまして、可及的速やかに恒久法を制定すべきだという立場から、今回法案の中に含まれる幾つかの課題について質問をしたいと思います。 まず、テロ対策特措法のうち、自衛隊の武器使用につきましてお尋ねをいたします。
○米田委員 先を急ぎますので、三番目の質問に移ります。 新法とPKO法による、これは我が国の現状のPKO法でありますが、この武器使用権限を比較いたしますと、「職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」及び武器等防護が広がっているわけであります。
○米田委員 終わります。
○米田委員 次に、我が国自身の危機管理体制の充実強化に関連しまして、何点かお尋ねをしたいと思います。 まず、我が国自体にいわゆるテロリストの潜伏の可能性があるのかどうか、また警戒態勢はどうなっておるのか、さらに入国管理体制の充実強化が必要だと思われますが、以上の諸点につきまして、警察庁また法務省の見解を伺います。
○米田委員 それはおかしい。私は結果がどうだったかと言っていない。そういう虚偽の報告をしたことが重大な責任があると言っているんですよ。 それから、森内閣で起きたこととおっしゃいましたが、それはおかしいじゃないですか。だって、あなたは伏魔殿退治に乗り込んだ正義の味方でしょう。なぜこの某局長だけ寛容な態度をおとりになるんですか。
○米田委員 私が具体的に槙田局長の政府に対する虚偽の状況報告をさっき申し上げましたが、それに類似する事実はあったわけですね。
○米田委員 時間が来ましたので、残念ですが、終わります。
○米田委員 じゃ、私が紹介しますから。会いますか、三人で。
○米田委員 時間、もう終わりですか。
○米田委員 いや、全然これはお答えになっていませんよ。 いいですか、私の質問は、在外永住者といえども自国民に兵役の義務を課している国がある。例えば、フランス共和国は兵役の義務を一律に課しています。在日フランス永住者の方、ちゃんといるんですよ。アメリカ合衆国は兵役の登録を義務づけております。いろいろ国によってある。
○米田委員 やはりこれはすれ違いでして、我が国もかつて五十年前に平気で英語しかしゃべれない日系米人の青年に召集令状を出したわけですから、残念ながらやはり国家というものはそういうものでもありますから、私はこの点は今の御答弁ではクリアできたというふうには思いません。 私は、最後に一つ御紹介を申し上げておきたいと思うある方のお言葉があるんです。
○米田委員 冬柴先生、私はそういうふうに断定しているわけじゃありませんで、おわかりの上お答えになっているんだろうと思いますが、そういう枠組みの中に置かれているということを言っているわけであります。 もちろん、日本を愛するがゆえに、母国から召集令状が来ても、軍法によって罰せられる危険を冒しながらも日本国のために汗を流す人もいるかもしれません。
○米田委員 憲法論議をやらせていただくならば、もっと申し上げたいことはたくさんありますが、ちょっと時間が限られていますので。 ただ、私は一つ申し上げておきたいのは、もしこの法案が成立したならば直ちに違憲訴訟を起こすという民間の団体がたくさんあります。
○米田委員 過去の最高裁判決の中で、地方参政権を付与せよという訴えについて幾つか判決が出ていますが、そのすべてが、判決の主軸は、憲法でそういう権利は保障されていないという判決でありました。皆さんがよく引用される平成七年二月二十八日の判決ですが、これも主文は、その主軸は、保障されていないという判決であります。
○米田委員 そこで、航空運送事業者がある、しかし一方では、新聞なんかを見ると、ばんばん旅行広告がありますね。えらい安いのがあって、思わず行きたいななんと思うようなものもいっぱいあるわけでありますが、あれは、要するに航空運送事業者ではなく旅行代理店のPRという形になっている。 問題は、ユーザーの中の相当な部分が、実際には旅行代理店のPRに対応をして、旅行に出かけるという形だろうと思うんですね。
○米田委員 まだ時間が多少ありますので、もう一点ちょっと伺っておきます。 貸し切りバス事業者は、データを見ると、現在、赤字事業者が大変多いわけですね。そういう中で、実際に参入規制及び運賃料金規制の見直しによって自由競争が加速化した場合にどういう状態になるのだろうか。
○米田委員 質問を終わります。ありがとうございました。
○米田委員 つまり、船舶検査活動やあるいは後方地域捜索救助活動において、十一条による武器使用の規定は後方地域支援にはないけれども、九十五条の適用があり得るので、そのケース・バイ・ケースの判断によって武器の携行をさせる、こういうことですね。再確認です。
○米田委員 ありがとうございました。 次に、これは外務大臣に伺いたいわけでありますが、我が国は、周辺事態にかかわるこの法に規定された諸活動を行うに際しまして、国際法上の紛争当事国、交戦国ではありませんね。
○米田委員 いや、九十五条は基本的に武器等防護のための武器使用なんですよ。もともと、後方地域支援においては武器弾薬の輸送は省かれておるでしょう。そうなりますと、一般の物資そのものが襲われているときに九十五条は適用されないんじゃないですか。
○米田委員 協力していただけるものと考えているというお答えでありましたが、私は、少なくとも災対法と同様に責務を明確にうたうべきではないかというお尋ねを申し上げたのですが、では、その点についてはいかがなんですか。
○石井一二君 これは衆議院でも新進党の米田委員がしつこく聞かれておりましたけれども、結局、六兆七千八百億円で実際は五兆五千四百億円しかない。二次ロス、見えざるロス、回収困難一兆二千四百億円を含んで余分に高い金で買うという、そういう矛盾したものであるということを指摘しておきたいと思います。 この積算根拠の六つのでたらめの最後に、一次損失のときは国家というものは九分の一の負担をお願いされておる。
○平田委員 米田委員がまさに調査をして、責任を持って追及し、その事実を明らかにしようとしているわけでありますので、やはり国の機関として責任を持った対応をぜひしていただきたいと思います。
この北朝鮮に対する米の支援問題につきましては、同僚の米田委員もいろいろ質問をされているわけでありますが、昨日も質問をされましたが、私が通産省に聞いてみましたら、日本米とすりかわっていたならばどういう法律上の問題があるかと聞きましたところ、これはやはり外為法違反になります、インディカがジャポニカになっているだけで外為法違反になります、こういう御説明でございました。
○米田委員 これは後日でいいのですが、どういうものを積みおろししたのか。また、かかわった商社はどこなのかというふうなことを後日教えていただけますか。
○米田委員 農林大臣も同じ御意見ですか。全く国産米に一部なりともすりかわった事実はないと、自信を持っておっしゃれますか。
○米田委員 その極秘の会談が北京であったかどうかということも伺ったのですが、これはなかったのですか。